多くの医療機関や歯科医院は自社サイトを運営していますが、台湾では医療広告に厳しい規制があり、少しの不注意で違法となり、罰金の対象になることもあります。
医療広告の文章を書くときは、正確に情報を伝えながら、同時に規制を守ることが重要です。ですが、ほんの少しのミスでも法律のラインを越えてしまい、ブランドイメージに影響することがあります。医療分野の発信は、一般的な商品PRとは違い、専門性と安心感の両方が求められます。
この記事では、医療文案でよくある NG 表現を避ける方法と、規制に配慮した効果的な医療コンテンツの書き方を紹介します。
1. 医療広告とは?

医療広告とは、媒体やその他の手段を使って医療業務を宣伝し、患者を集めることを目的とする行為です。
こうした広告は、テレビ、ラジオ、Web、紙媒体などさまざまな形式で発信されますが、医療情報は患者の判断に大きく影響するため、内容は厳しく規制されています。
台北市政府衛生局の説明によると、《醫療法》第9條では、医療広告は「伝播媒体やその他の方法を用いて医療業務を宣伝し、患者を誘引することを目的とする行為」と定義されています。
また、衛福部の解釈では、伝播媒体にはラジオ、テレビ、映像番組、新聞、雑誌、チラシ、ポスター、看板、映画、媒体広告、横断幕、配布物、名刺など、さまざまな手段が含まれます。
これらの手段を使って患者や顧客を集める行為は医療広告にあたります。そのため、Facebook ページ、LINE、EC プラットフォームなどで医療効果を宣伝し、患者や顧客を誘引する広告は違法となる可能性があります。
2. 医療広告の定義と医療法の考え方
医療法 第84条: 医療機関でない者は医療広告を行ってはならない
まず注意すべきなのは、正式な許可を持つ医療機関でない場合、広告を出すことはできないという点です。広告が認められる医療機関であっても、関連法規を十分に守る必要があります。
医療法 第86条: 医療広告は次の方法で行ってはならない
- 他人の名義を借りて宣伝する。
- 医療関連出版物の販売や贈与を利用して宣伝する。
- 家伝の秘方や公開質問形式を使って宣伝する。
- 医学雑誌からの抜粋を使って宣伝する。
- 取材や報道を利用して宣伝する。
- 前条に違反する広告と連携、または並列して宣伝する。
- その他、不適切な方法で宣伝する。
禁止されている手法は法文で明示されていますが、実際には細かい部分で違反しやすい落とし穴がたくさんあります。ちょっとした見落としで罰則につながることもあるため、注意が必要です。次からは、避けるべき NG 医療広告文案の例を紹介します。
3. NG な医療広告文案によくあるミス

公式サイトや記事の中で、次のような表現は医療文案では避けるべきものです。
- 完治保証や効果の誇張
例: 「絶対再発しない」「完全に根治」「一度で解決」「若返る」など。 - 最上級や順位を強調する表現
例: 「国内初」「唯一」「初の試み」「第1例」「症例数最多」「全国・世界で何番目の機器」「最も専門的」「保証」「完全治癒」「最高」「最大」など。 - 新語を作って効果を過度に誇張する表現
医療技術は日々進歩していますが、実態以上の印象を与える造語や表現は誤認につながります。 - 不正確な薬効の宣伝、依存性薬物の治療を強調する表現
- その他、医療倫理に反する宣伝
国内未承認の技術の導入や人体実験なども該当します。
4. 医療文案はどう書けばいい?

NG 表現をたくさん見ても、では何を書けばいいのか迷いますよね。
基本は2つです。誠実さと事実性を保つこと。多くの業界では誇張表現で集客することがありますが、医療分野では誇張、虚偽、事実の歪曲、他者のなりすましは避けなければなりません。さらに販促意図を強くしすぎないことも重要です。キャンペーン、期間限定、割引といった表現は、違法リスクを高めることがあります。
ここでは、記事に使いやすい素材をいくつか紹介します。
1. 医療・衛教知識の共有
治療内容の流れや、患者目線で知りたい情報をわかりやすく整理して紹介します。歯科なら「根管治療の誤解を解く」「矯正の注意点」「歯周病予防」などが挙げられます。
2. 診療の様子を日常的に共有する
最近は多くのクリニックが SNS を運営しています。診療室の雰囲気や医師の経験を共有すると、親しみやすさを出しつつ、医師と患者の距離も縮めやすくなります。
3. 基本情報を整理して伝える
- 電話番号、住所、アクセス、院内環境などの基本情報
- 医師の氏名、経歴、専門分野の紹介
- 診療科目と診療時間
4. FAQ と誤解の解消
未知の病気に対しては不安や迷いが生まれやすいものです。患者が誤解しやすい医療情報を整理し、専門医がわかりやすく答えることで、クリニックへの信頼感を高められます。
5. 医療広告文案の FAQ

1. 記事に術前・術後の比較画像(Before/After)を載せてもいい?
答え: Before/After 画像は流行していますが、実際には掲載できません。医療法第72条では、「医療機関およびその従事者は、業務で知り得た患者の病状や健康情報を、不当に漏えいしてはならない」とされています。また、治療説明、衛生教育、知識用途以外の画像も掲載できません。
ただし、以下の3つを満たす場合は治療事例として共有できることがあります。
- 患者の書面同意を得る
病歴や写真を共有する前に、必ず書面で同意を得ます。これは法的要件であると同時に、プライバシーへの配慮でもあります。 - 十分な医療情報を開示する
治療過程、医療目的、効果など、背景情報を十分に示します。写真だけで誤解を与えるような見せ方は避けます。 - 診療説明、衛生教育、医療知識の用途に限定する
純粋な広告や販促ではなく、患者が医療内容を理解するための用途であることを明確にします。
2. 記事で分割払いや前受金について触れていい?
答え: これも非常に違反しやすい項目です。衛生福利部の105年11月22日衛部醫字第1051667434号函では、割引、共同購入、ダイレクトセールス、商品券、前払い費用、分割払いで療程や注射を付与するなど、販促意図を持つ医療広告は禁止されています。これを行うと医療法第61条に違反するおそれがあります。
「多様な支払い方法」「柔軟な支払い」「まずは医師に相談」などの表現のほうが安全です。
3. 銀行と提携した分割払いを記事内で紹介していい?
答え: これも販促の範囲に含まれます。多様な支払い方法に触れることはできますが、具体的なサービス内容は詳細を診療所へ問い合わせるよう案内しなければならず、そうしないと医療法第61条・第86条に抵触するおそれがあります。
- 契約の透明性:支払い条件、金利(ある場合)、支払い期限などを明確にする
- 分割払いを過度に推奨しない:分割払いを過剰に売りにせず、治療選択の中心に置かない
- 金融業務の適法性:正規の金融機関と連携し、関連法規に沿って運用する
4. SNS で抽選キャンペーンをしてもいい?
答え: SNS での抽選キャンペーンは直ちに違法ではありませんが、次の点に注意が必要です。
- 消費行動を誘導しない:医療行為と直接結びつけない。たとえば「受診すると抽選に参加できる」形式は避けます。
- 規定に従って実施する:消費者保護法など、抽選に関するルールを事前に告知し、景品や当選方法も明示する。
- 医療広告として誤認されない:医療サービスや治療効果を抽選で直接売り込まない。
🔎 参考資料:
まとめ
医療広告は一般広告より規制が複雑です。悪用によって大衆に害が及ばないようにするため、執筆時には必ず法規を確認する必要があります。
医療広告の文案は、創造性だけでなく、適法性と専門性も求められます。成功する医療コンテンツは、わかりやすく、事実に基づいて情報を伝え、誇張や虚偽を避けることで、対象ユーザーとの信頼関係を築きます。
さらに、良い SEO 戦略があれば、検索エンジンに見つけてもらいやすくなり、露出や新規顧客の獲得にもつながります。市場の動きを見ながら継続的に改善していけば、競争の中でもより強く存在感を出せるはずです。













